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感染症情報

新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証制度(4号認定)

セーティネット保証制度は、突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。

制度の利用に当たっては、匝瑳市の認定を受ける必要があります。商工観光課商工観光班(市役所3階)までお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和2年2月18日から令和6年3月31日までです。

重要なお知らせ

令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換限定になります。令和5年9月30日までの申請と10月1日以降の申請では認定申請書の様式が異なりますので、ご確認のうえご申請ください。

  • 新規融資資金のみでの認定申請は令和5年9月30日をもって終了となります。
  • 借換資金に追加融資資金を加えての申請は可能です。
  • 令和5年9月30日までに認定申請が行われ、10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取り扱いも可能です。

対象中小企業者

  • 匝瑳市において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、1カ月の売上高または販売数量(建設業では、完成工事高または受注残高)が前年同月比で2割以上減少し、その後2カ月も同様の見込みであること。

提出書類

創業者などを対象とした運用緩和による認定申請様式

最近1カ月と最近3カ月比較
令和元年12月比較
令和元年10月から12月比較

制度の詳細は、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))」をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117

メールでのお問い合わせはこちら

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