介護保険料の軽減措置が実施されます
第1号被保険者(65歳以上)の人の介護保険料について、令和元年10月の消費税率の引き上げに伴い、所得段階1から3段階の人の保険料が下記の表の通り軽減されます。
詳しくは「介護保険料決定通知書」をご覧ください。
所得段階 | 対象となる人 | 軽減前 | 軽減後 |
---|---|---|---|
1段階 |
|
(基準額×0.45) 27,540円 |
(基準額×0.375) 22,950円 |
2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円以下の人 |
(基準額×0.6) 36,720円 |
(基準額×0.550) 33,660円 |
3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える人 |
(基準額×0.75) 45,900円 |
(基準額×0.725) 44,370円 |
※4から11段階については省略
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 保険料班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2019年6月11日
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