「働き方」が変わります(働き方改革関連法の施行)
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
時間外労働の上限規制の導入
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月80時間(休日労働含む)を限 度に設定する必要があります。
- 施行:2019年4月1日から ※中小企業は2020年4月1日から
年次有給休暇の確実な取得
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
- 施行:2019年4月1日から
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間に不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止さ れます。
- 施行:2020年4月1日から
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは産業振興課 商工観光室商工観光班です。
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電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117
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- 2019年1月28日
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