8月1日から介護保険制度が変わります
介護保険法の改正により、平成30年8月1日から現役並みの所得のある人は介護保険サービスを利用したときの負担割合が3割になりました。なお、1か月当たりの利用者負担には上限額が設定されています。
詳しくは、以下の厚生労働省作成のリーフレットをご覧ください。
【リーフレット】現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用したときの負担割合が3割になります [PDF形式/267.38KB]
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電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2018年8月1日
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