会社などを退職したら(退職者医療制度)
退職者医療制度への加入
会社などを退職すると、その職場の健康保険の資格は失われ、国民健康保険に加入することになりますが、長い間勤めた会社などを退職して、年金を受けている65歳未満の人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で診療を受けられます。
対象者は、次の1から3の全てに当てはまる人(退職被保険者本人)とその被扶養者です。
- 国保に加入している人
- 65歳未満の人
- 厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金を受けている人で、加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある人
届け出はお済みですか
退職被保険者になる日は、年金の受給権が発生した日です。
年金を受ける手続きをし、年金裁定通知(年金証書)を受けとったら、14日以内に市民課(市役所1階)窓口に届け出て、「国民健康保険退職被保険者証」の交付を受けましょう。
届け出に必要なもの
- 年金裁定通知(年金証書)
- 被保険者証
任意継続
会社などを退職しても、一定の条件を満たせば、引き続きその職場の健康保険に加入することができます。
任意継続できる期間は、最高2年間です。
被扶養者とは
退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係と同様にある人を含む)および本人と同じ世帯で、おもに本人の収入によって生計を維持している三親等内の人のことです。
被扶養者の要件は、社会保険の扶養の要件と同じで、被扶養者は収入が将来にわたって、130万円未満である等の要件があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2019年2月13日
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