東日本大震災復興緊急保証制度の延長
東日本大震災復興緊急保証制度が、本市を含む特定被災区域内を対象に令和4年3月31日(木曜日)まで延長されます。
この保証は、東日本大震災の影響により経営の安定に支障が生じている中小企業者が、一般保証とは別枠で保証を受けられる制度です。
制度を利用するには、事業所の所在地の市町村の認定が必要となります。
東日本大震災復興緊急保証制度の概要については、中小企業庁ホームページ「東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援策を延長します」をご覧ください。
認定基準
- 市内で震災前から継続して事業を行っている者
- 震災の影響を受けた後の最近3カ月間((例)平成25年4月,5月,6月)の売上高などが震災の影響を受ける直前の同期((例)平成22年4月,5月,6月)に比べて10%以上減少していること
提出書類
認定申請には、次の書類を提出してください。
- 東日本大震災復興緊急保証中小企業者認定申請書 [PDF形式/198.58KB] ※正副2部
- 売上高等明細表(緊急保証) [PDF形式/61.3KB]
- 商業登記簿謄本
申請窓口
産業振興課(市役所3階)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは産業振興課 商工観光室商工観光班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117
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- 2021年3月29日
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