平成31年度 市民税・県民税の主な改正点
配偶者控除および配偶者特別控除の見直し
配偶者控除
納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に変更されます。合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除額は0円になりますが、市県民税の非課税基準等の判定において、配偶者は扶養の人数に含まれます。
また、配偶者が障害を有する場合、配偶者の障害者(特別)控除は適用されます。
納税者の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 |
33万円 | 38万円 |
900万円超、950万円以下 |
22万円 | 26万円 |
950万円超、1,000万円以下 |
11万円 | 13万円 |
1,000万円超 |
0円 |
※合計所得金額欄のカッコ内は、納税者が給与所得のみの場合の給与収入金額です。
配偶者特別控除
対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となります。
また、配偶者控除と同様に納税者の合計所得金額により控除額が異なるようになります。
納税者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
---|---|
900万円以下 |
下表の通り |
900万円超、950万円以下 |
下表の3分の2の控除額(1,000円以下切り上げ) |
950万円超、1,000万円以下 |
下表の3分の1の控除額(1,000円以下切り上げ) |
1,000万円超 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 | |
---|---|---|
平成30年度課税分(現行) | 平成31年度課税分(改正後) | |
38万円超、45万円未満 |
38万円超、90万円以下 |
33万円 |
45万円以上、50万円未満 |
90万円超、95万円以下 |
31万円 |
50万円以上、55万円未満 |
95万円超、100万円以下 |
26万円 |
55万円以上、60万円未満 |
100万円超、105万円以下 |
21万円 |
60万円以上、65万円未満 |
105万円超、110万円以下 |
16万円 |
65万円以上、70万円未満 |
110万円超、115万円以下 |
11万円 |
70万円以上、75万円未満 |
115万円超、120万円以下 |
6万円 |
75万円以上、76万円未満 |
120万円超、123万円以下 |
3万円 |
76万円以上 |
123万円超 |
適用なし |
※合計所得金額欄のカッコ内は、配偶者が給与所得のみの場合の給与収入金額です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2019年1月30日
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