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まちづくり・環境

FAQ よくある質問集 まちづくり・環境

建築確認-隣地境界-

質問
家を建築する場合、隣地境界線からどのくらい離せばよいのでしょうか?
回答

建築基準法では隣地境界から何cm離さなければならないという決まりはありませんが、民法では50cm以上離して建築するよう決められています。(第234条)

建築物の配置計画上、どうしても50cm未満になる場合は、隣地の所有者に事前に了解を取って、無用のトラブルが起きないようにしましょう。

境界から1m未満で他人の宅地を眺めることができるような窓や縁側をつくるときは、目隠しをつけなければなりません。(第235条)なお、地区住民の合意に基づいてできる地区計画や建築協定では、隣地境界までの距離を別に決めることができることになっています。この場合は、隣地所有者の了解が得られても、決まりどおりの距離を取らなければならないことになります。

また、第1種又は第2種低層住居専用地域内では、高さが5mを超える場合、建築物から真北方向の隣地境界までの距離に応じて、建築物の高さを制限しています。これを通称「北側斜線制限」と呼んでいます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117

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