FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金-固定資産税―
- 質問
- 私は昨年8月に古い住宅を取り壊し、駐車場として使用しています。今年のこの土地の固定資産税額が昨年より高くなっています。なぜですか。
- 回答
居住用の家屋が建っている土地とそれ以外の土地(さら地、駐車場、事務所、店舗敷地)では、固定資産税が違ってきます。住宅が建っている宅地には、「住宅用地に対する課税標準の特例措置」が設けられています。(第2章土地に対する課税をご覧ください。)
この住宅用地の特例は、毎年1月1日現在、土地を住宅用地の敷地として利用されているものに限ります。この質問の場合は、昨年中に住宅を取り壊ししたことにより、この特例の適用が受けられなくなりました。このため、当該土地の固定資産税が上がったものです。逆に、さら地などの土地に住宅を建てると、特例措置が適用され、税額が軽減されます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年2月1日
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