FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金-固定資産税―
- 質問
- 私の父は、今年の5月に死亡しました。父名義の固定資産税はどうなるのですか。
- 回答
土地・家屋の所有者(納税義務者)が亡くなった場合は、通常、法務局で相続登記を行うことになります。この相続登記を来年1月1日(賦課期日)までに済ませた時は、来年度からその登記名義人に課税されます。
もし、相続登記が終了しない場合は、相続人全員が連帯納税義務者となって固定資産税を納付していただくことになります。相続人の代表者(納税通知書を受領して納税していただく方)を指定して「相続人代表者指定届 」を提出してください。相続人代表者へ納税通知書を送付させていただきます。
なお、この届出は固定資産税の納税に関するものであり、この届出によって、法的に相続が確定するものではありません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年2月1日
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