FAQ よくある質問集 くらし・手続き
国民年金-年金用語-
- 質問
- 繰下げ受給とは?
- 回答
増額するために、希望により66歳から75歳になるまで年金請求を延ばすことです。
支給率
年齢 支給率 66歳 108.4% 67歳 116.8% 68歳 125.2% 69歳 133.6% 70歳 142.0% 71歳 150.4% 72歳 158.8% 73歳 167.2% 74歳 175.6% 75歳 184.0% 注意
- 繰下げする期間に応じて年金額が増額され、生涯にわたり増額された年金を受給することになります。
- 繰下げ請求すると、請求した日の翌月分から年金が支給されます。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げることができます。
- 加給年金や振替加算は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(年金を受給していない期間)中は、加給年金や振替加算を受給することができません。
- 昭和27年4月1日以前生まれの人(または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している人)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
- 増額された年金を受給することで、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年3月26日
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