FAQ よくある質問集 くらし・手続き
国民年金-年金用語-
- 質問
- 繰上げ受給とは?
- 回答
減額になりますが、希望により65歳前から年金を受給することです。
支給率
昭和37年4月1日以前生まれの人
(ひと月当たりの減額率0.5%)年齢 支給率 60歳
70% 61歳 76% 62歳 82% 63歳 88% 64歳 94% 昭和37年4月2日以降生まれの人
(ひと月当たりの減額率0.4%)年齢 支給率 60歳
76% 61歳 80.8% 62歳 85.6% 63歳 90.4% 64歳 95.2% 注意
- 繰上げする期間に応じて年金額が減額され、生涯にわたり減額された年金を受給することになります。
- 繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から年金が支給されます。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金はあわせて繰上げ受給の請求をする必要があります。
- 65歳になるまでは、遺族厚生年金と繰り上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることはできません。
- 障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることはできません。
- 寡婦年金を受け取ることはできません。
- 国民年金に任意加入することや、保険料を追納することはできません。
- 繰上げ受給を取り消すことはできません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年3月26日
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