FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金-特別徴収―
- 質問
- 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今さら特別徴収をしないといけないのですか?
- 回答
地方税法では、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととなっています。
地方税法第321条の4と各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収する必要があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
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電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年1月30日
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