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くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税金-特別徴収―

質問
今から特別徴収に切り替えるとなると、手間がかかります。これをすることで何かメリットはあるのですか?
回答

住民税の特別徴収は、前述の通り事業者が行うべき法律上の義務とされています。

住民税の特別徴収では、所得税のように、税額を計算したり年末調整をしたりする手間はかかりません。

税額の計算は、1月末までに事業者から提出のあった給与支払報告書等に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知します。その税額を毎月の給与から徴収(天引き)し、合計額を翌月10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めます。

また、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担額が少なくてすみます。

なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請とすると年12回の納期を年2回とすることができる制度もあります(納期の特例の承認)。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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