FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金-特別徴収―
- 質問
- 従業員(アルバイトやパートを含む)であれば、全員特別徴収をする必要がありますか?
- 回答
前述の通り、所得税を源泉徴収している事業者は特別徴収をしなければならないこととされています。
源泉徴収をしている従業員(アルバイトやパートを含む)についても、所得税を源泉徴収するのと同時に、住民税についても特別徴収(給与から天引き)をする必要があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年1月30日
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