FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金-特別徴収―
- 質問
- 特別徴収の手順はどうなりますか?
- 回答
税額の計算は市町村で行うため、所得税のように事業主が税額を計算したり、記帳したりする必要はありません。
個人住民税の特別徴収義務者に対して、従業員など(納税義務者)が1月1日現在に住んでいた市町村から、毎年5月31日までに「特別徴収税額の通知書」が送付されます。
この通知書には、6月から翌年5月までに徴収する住民税額(年税額および毎月の額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収した上、翌月の10日までに当該市町村(または金融機関・郵便局)に納入してください。
金融機関によっては地方税納入代行サービスを行っているところもありますので、ご確認ください。なお、翌月の10日が金融機関等の休業日にあたる時は、翌営業日が納入期限になります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年1月30日
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