FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金-特別徴収―
- 質問
- 特別徴収により納税するためにはどうすればよいですか?
- 回答
毎年1月31日までに提出することになっている「給与支払報告書」(総括表・個人別明細書)を各市町村に提出してください(地方税法第317条の6)。
なお、給与支払報告書は、提出しなかった事業者、または虚偽の記載をした事業者に対する罰則規定が設けられています(地方税法第317条の7)。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年1月30日
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