FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金-特別徴収―
- 質問
- 非課税の給与所得者が異動した場合でも届出が必要ですか?
- 回答
非課税の人(徴収すべき税額がゼロ円の人)や個人住民税を既に納入済みの人についても、異動があった場合には、異動届出書の提出が必要です。翌月10日までに異動届出書を提出してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年4月10日
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