お子さんが医療機関で診察を受けたときの医療費の一部負担金を、保険診療の範囲内で助成する制度です。

平成23年4月1日からは、制度の拡充を図るため今まで助成の対象とならなかった「小学校4年生から中学校3年生」のお子さんにかかる医療費についても助成の対象となりました。

対象となる方

匝瑳市に住民登録又は外国人登録があり、健康保険に加入している0歳から中学校3年生までのお子さん

助成の内容

《平成23年4月1日以降の助成内容》

対象児童 助成対象医療費 所得による制限
0歳から中学校3年生 入院・通院・調剤 所得による制限はありません

注意 
  • 薬ビン代、室料差額、健康診査、予防接種等は健康保険が適用されませんので、助成の対象になりません。
  • 学校、幼稚園、保育園での負傷・疾病により日本スポーツ振興センター災害共済給付金が支給される場合は、助成の対象になりません。
  • 医療費に対する各健康保険組合から給付されるものや他の医療費助成があるときは、その額を差し引いた額が助成の対象となります。

0歳児から小学校3年生

受給券と保険証を提示しての診療

医療機関窓口での保険診療分の一部負担金の支払いはありません。後日、医療機関からの請求に基づき、市より当該保険医療機関へ支払います。

受給券交付申請に必要な書類等
  • 子ども医療費助成申請書

  • お子さんの健康保険証(保険証がすぐに発行されない時は、加入予定の保護者の保険証)

  • 印鑑
  • 保護者の預金通帳等

  • 前住所地の課税証明書(転入の方のみ)

※出生日または転入日から1ヵ月以内に申請しなかった場合、申請された日からの助成該当となりますのでご注意ください。

受給券を提示しない場合や、受給券の利用できない医療機関での診療

受診時に受給券を提示しなかった場合や千葉県外の医療機関での受診などは一部負担金を支払い、後日領収書等を持参して助成金交付申請をしてください。         

※小学校3年生までは、必ず受給券の交付申請をしてください。受給券の交付を受けないと払い戻しの助成が受けられません。

 助成金交付申請に必要な書類等
  • 子ども医療費助成金交付申請書
  • 子ども医療費助成受給券
  • お子さんの健康保険証
  • 医療費の領収書
    ※領収書が無い場合は、医療機関で『医療費計算書』に記入していただき、提出してください。
  • 印鑑
  • 保護者の預金通帳等

 ※医療費を支払った日の翌日から2年間を過ぎると、申請しても助成の対象とはなりません。

小学校4年生から中学校3年生

「子ども医療費助成受給券」の交付がないので、受診前の助成申請書の提出はありません。

受診時に一部負担金を医療機関の窓口で支払い、後日領収書等を持参して助成金の交付申請をしてください。

また、小学校4年生からの助成は、市独自の助成制度のため重度障害者医療費助成又はひとり親家庭等医療費助成の受給資格のある方は、その制度を優先とし差額が発生した場合は、子ども医療費で助成します。

助成金交付申請に必要な書類等
  • 子ども医療費助成金交付申請書

  • お子さんの健康保険証

  • 医療費の領収書
    ※領収書が無い場合は、医療機関で『医療費計算書』に記入していただき、提出してください。
  • 印鑑
  • 保護者の預金通帳等

※医療費を支払った日の翌日から2年間を過ぎると、申請しても助成の対象とはなりません。

※交付申請書・医療費計算書は健康管理課(保健センター内)及び野栄総合支所にあります。

申請窓口

場所
  • 匝瑳市健康管理課(保健センター内)
    0479-73-1200
  • 野栄総合支所 
    0479-67-3111 
受付時間

午前8時30分~午後5時15分