要介護者における障害者控除
匝瑳市では、要介護認定を受け、認知症又はねたきり状態にある方に対して、所得税申告用として、障害者控除対象者認定書を発行いたします。
これは、障害者手帳等を所持していない方でも、介護認定を根拠として障害程度が同等であると認め、市長が証明するものです。
対象者
要介護認定を受けており、65歳以上で認知症又はねたきりと認められる方
認定基準
認知症
家庭外で日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状態であること。
寝たきり
屋内での生活は概ね自立しているが、介護なしには外出しない状態であること。
認定基準日
所得税の申告に係る年の当該年の12月31日(同年の途中において当該障害者控除対象者が死亡しているときは、その死亡時)時点で、要介護認定を受けている方
申請書
高齢者支援課の窓口にありますが、親族の方が申請する場合には、要介護認定等に係る情報の調査を行うことについて、その方の同意を得なければなりません。
登録日: 2007年2月14日 / 更新日: 2012年1月20日



