平成19年度 市・県民税の改正について
平成19年度から市・県民税が変わります
市県民税は、市民の皆さんの日常生活に身近な関わりをもつ県や市のいろいろな仕事のための費用を市民の皆さんがその収入に応じて負担していただく税金ですが、この度、国の所得税から地方の住民税(市県民税)へ3兆円の税源移譲が全国一斉に行われます。
これにより19年度から市県民税は増えますが、所得税の最低税率の引き下げにより、納税者の「市県民税+所得税」の税負担は変わりません。また、税源移譲によって課税最低限の額が変化する訳ではありませんので、これまで非課税であった方が、新たに課税されるようなことはありません。
その他、暫定的な特例措置として実施されていた「定率控除(減税)」は19年度から廃止されます。
【平成19年度(18年分所得)からの主な改正点】
1.市県民税の税率が10%に統一されます
市県民税の税率が10%(市6%・県4%)に統一され、所得税の税率構造が改正されます。(※表1)
税源移譲に伴う市県民税と所得税の改正は、皆さんに税負担増を求めるものではありません。
住民税の最低税率を引き上げる一方、所得税の最低税率を引き下げる他、調整措置を行いますので、税源移譲の前後で住民税と所得税の合計税額は、基本的に変わらないようになっています。
(※表1)
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現行(※平成18年度まで) |
改正(※平成19年度から) |
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課税所得 |
税率 ( )は市民税分 |
課税所得 |
税率 ( )は市民税分 |
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市県民税 |
200万円以下 |
5% (3%) |
一 律 |
10% (6%) |
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200万円超~700万円 |
10% (8%) |
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700万円超 |
13% (10%) |
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所得税 |
330万円以下 |
10% |
195万円以下 |
5% |
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195万円超~330万円 |
10% |
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330万円超~900万円 |
20% |
330万円超~695万円 |
20% |
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695万円超~900万円 |
23% |
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900万円超~1800万円 |
30% |
900万円超~1800万円 |
33% |
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1800万円超 |
37% |
1800万円超 |
40% |
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※市県民税は19年6月分から、所得税は19年1月分から適用されます。
※分離課税の譲渡所得を除きます。
2.「定率控除(減税)」が廃止になります
平成11年度から実施されてきた定率控除(減税)は、19年度から廃止になります。
これにより税額は、増えることになりますのでご留意ください。
※所得税の定率控除(減税)も19年分から廃止されます。
3.市県民税減額のための「調整控除」の新設
市県民税と所得税では、基礎控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。(※表3)
これにより同じ収入金額でも市県民税の課税所得は所得税よりも多くなり、市県民税の税率を10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまいます。
そこで、納税者の税負担が変わらないように、市県民税における人的控除額差による負担増を減額調整するために調整控除が新設されました。
☆調整控除の算出方法
○市県民税の課税所得金額が200万円以下の方
次のいずれか小さい額の5%
・人的控除額の差の合計(基礎控除額差を含む)
・市県民税の課税所得金額
○市県民税の課税所得金額が200万円超の方
{人的控除額の差の合計-(市県民税の課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
(※表3)所得税と市県民税の人的控除額比較(一例)
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区 分 |
所得税 |
市県民税 |
差 額 |
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基礎控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
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配偶者控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
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老人配偶者控除 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
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扶養控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
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特定扶養控除 |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
4.65歳以上の「非課税措置」廃止による経過措置
65歳以上で前年の合計所得額が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止になったことに伴い、これに該当する方で平成17年1月1日現在、65歳以上に達していた方(昭和15年1月2日以前生まれの方)には、平成19年度は市県民税所得割及び均等割の税額の3分の1相当額を減額して課税されます。
なお、平成20年度からは全額課税になります。
※詳しくは税務課市民税班または野栄総合支所へお問い合わせください。
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