道路交通法第71条の5第3項による身体障害者標識
身体障害者標識の導入(法第71条の5第3項関係)
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者は、普通自動車を運転する場合に、その肢体不自由が普通自動車の運転に影響を及ぼすおそれのあるときは、身体障害者標識を表示して普通自動車を運転するように努めなければならないこととされました。
この場合、他の自動車の運転者は、当該身体障害者標識を表示している普通自動車に対する幅寄せや割込が禁止されます。

身体障害者標識
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登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2006年1月23日



