クーリング・オフ制度とは
この制度は、訪問販売などの特定の取引について、契約してしまった場合でも、一定期間は消費者に考え直す機会を与え、理由なしで契約を解除することを認めた制度です。業者に解約料や商品の返送料を請求されても払う必要はありません。但しこのクーリング・オフできる期間は、契約書を受け取った日を含めて8日間(マルチ商法、内職商法は20日間)となります。ただし、例外もあります。
クーリング・オフの方法
- 必ず書面で、販売者に通知すること(電話ではトラブルのもと)。
- クレジット契約をした場合は、信販会社にも通知すること。
- 書面の控えを必ずとっておく。
- 郵送の場合は、郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」を推奨。
- 支払ったお金は全額返金されます。商品引き取り料金は業者負担です。
登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2010年1月27日



