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野焼き行為に対する罰則
野焼き行為に対する罰則
懲役5年以下又は1000万円以下の罰金又はその併料に処せられます。
お問い合わせ先
匝瑳市本庁 環境生活課/環境班
業務案内/お問い合わせ
電話:0479-73-0088
野栄総合支所
業務案内/お問い合わせ
電話:0479-67-3111
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環境生活課/環境班
登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2006年7月18日
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