ゴミステーションを新たに設置したいという方へ

ごみステーションは、10世帯(原則)以上集まればだれでも設置することができます。ごみステーションの設置申請書は本庁環境生活課又は、野栄総合支所に用意してあります。
ただし、下記の事項に注意してください。
注意事項
- 代表者(ごみステーションの管理者)を1名決めてください。
- 設置場所は、ごみ収集作業時の作業員の安全や他車の交通等の妨げにならない場所を選定してください。(申込後に匝瑳市ほか二町環境衛生組合で現地調査を行います。)
- 申請時にごみステーションを使用する方すべての署名捺印及び設置場所の地権者の承諾が必要になります。
- ごみステーションにごみを出すときは、必ず分別し、指定ごみ袋を使用してください。
- 設置後は、設置者が責任をもって管理してください。収集されず残されたごみ等については、設置者で袋に入れ替えるなどをして処理してください。
- ごみステーションの清掃及びごみの処理は、匝瑳市ほか二町環境衛生組合及び市役所では一切行いません。
- ごみステーションの看板及び施設等は、匝瑳市ほか二町環境衛生組合及び市役所では設置しませんので、必要な方は各自で設置してください。
登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2010年6月15日



