おいでになる前にご確認ください
1.なりすましによる不正な申請を防止するため、身分を証明する書類(運転免許証、保険証等)をご提示いただきます。
2.ご本人以外の方が申請する場合には、原則として承諾書か委任状が必要となります。ただし、車庫証明用の所有証明書及び住宅用家屋証明書の場合には不要です。
3.交付対象となる方の住所・氏名、申請目的、必要な証明等の種類、所在地及び必要部数等を確認しておいてください。(特に、共有名義の資産がある場合には、それも必要なのか否かをご確認ください。)
4.原則として申請者の印鑑(押印)は必要ありません。ただし、承諾書、委任状等については、必ず認印(又は実印)が必要です。
5.必要により、持参した書類や身分を証明する書類等の写しをいただく場合がありますので、ご了承ください。

※証明や申請の内容は「第6章 固定資産関係の証明」をご覧ください。     

 

固定資産証明等交付申請書
◆評価証明書など固定資産関係証明書や閲覧等を請求するためのものです。郵便で申請する場合も、この申請書をご使用ください。
1.申請者が納税義務者本人(登記名義人及び納税管理人を含む)でない場合には、納税義務者本人の承諾書(申請書裏面)か委任状が必要となります。
 なお、相続人の場合には、相続人を証する書類(戸籍謄本等)をご持参ください。
2.賃貸借権(対価が支払われている場合)や処分権利のある方も申請することができます。証明、閲覧申請する権利を証明できる書類(賃貸借契約書など)をご持参ください。
納税管理人(設定・取消)申告・申請書
◆納税義務者が市外などに居住しているため、納税に不便のある方で納税管理人を設定する場合、又は、取リ消しする場合の申告書です。
 詳しくは「第1章 固定資産税のしくみ」をご覧ください。

 

固定資産税減免申請書
◆災害や生活困窮等により、固定資産税の減免を受ける場合の申請書です。
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 

◆住宅の耐震化を促進するため、既存の住宅を耐震改修した場合の申請書です。

 
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 
◆平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、住宅のバリアフリー改修工事を行った場合の減額申告書です。
省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 
◆平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、住宅の省エネ改修工事を行った場合の減額申告書です。
 
未登記家屋名義変更届
◆法務局に登記していない家屋に対して納税義務者を変更するためのものです。
相続による変更の場合には、
売買・贈与等による変更の場合には、
家屋滅失申立書 
◆家屋又は家屋の一部を取り壊した場合には、必ず家屋滅失申立書を提出して下さい。翌年からの該当家屋の固定資産税は課税されません。
 
住宅用家屋証明申請書 
◆個人が一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築又は取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置が受けられます。この軽減措置を受けるための住宅用家屋証明です。
 適用条件等は「第5章 住宅用家屋証明」をご覧ください。