いざというときに安心してお医者さんにかかれるよう、加入者がお金を出しあい、医療費にあてる助けあい制度、それが国民健康保険(国保)です。

おもな国保加入者

  • 自営業者
  • 農業・漁業従事者
  • 退職などで職場の健康保険を脱退した人
  • パート・アルバイトなどで社会保険に加入していない人
  • 外国人登録を行っていて日本に1年以上滞在する人

※各職場の社会保険などに加入している人と生活保護をうけている人以外は、すべての人が国保に加入することになります。

国保の加入・脱退

 下記にあてはまるときは、14日以内に市役所に届けてください。

国保に加入する
  • 職場の社会保険などの資格がなくなった(退職した)
  • 他の市町村から転入した
  • 生活保護をうけなくなった
  • 子供が産まれた
国保を脱退する
  • 職場の社会保険などに加入した
  • 他の市町村へ転出した
  • 生活保護をうけはじめた
  • 死亡した

※国保税は、国保に加入した月から国保を脱退した月の前月まで課税されます。
※国保税を納めるのは、国保の資格を得た月からで、届け出をしたときからではありません。届け出が遅れた場合、加入資格を得た時点までさかのぼって納めなければならなくなります。(遡及賦課)

※年度の途中で新たに国民健康保険に加入した場合には、国保資格を取得した日の属する月から月割りで国保税を負担していただくことになります。

※転入により国保資格を取得した方は、前住所地の市町村に所得照会を行うため、所得割額分の課税額が遅れることとなりますので、ご承知おきください。

 

納税義務者

 国保税の納税義務者は世帯主です。そのため、世帯主が社会保険または後期高齢者医療制度の保険加入者であっても、世帯の中に国保加入者がいると、納税通知書は世帯主あてに発送されます。

 

 

国民健康保険税の税率等について

  

国民健康保険税率の改正について

  

 匝瑳市では近年、医療技術の高度化などにより医療費の増加が続いてきました。

 国保会計からの支出増加に対し、市は貯金(財政調整基金)を取り崩して対応してきましたが、その貯金も底をつき、今では毎年約3億円を一般会計から繰り入れています。

 そこで市は、医療費増加に対応するため国保税率を下表のとおり引き上げることを決定しました。

 この改正により、両親と子ども2人の4人家族では、年間25,000円程度の増額となる見込みです。

 国保加入者の皆さんには厳しい経済状況の中、大きな負担をお願いすることになりますが、国保事業を安定的に維持していくため、税率改正にご理解をお願いします。

 毎年4月1日を基準日に、以下の表の算定方式で国民健康保険税が課税されます。

 

基礎課税額
区分 内容 23年度 24年度
所得割

加入者の前年中の

所得金額-33万円

6.50%

6.50%

資産割 加入者の固定資産税額

30.00%

 25.00%

均等割 加入者1人あたり

15,000円

20,000円

平等割 1世帯あたり

20,000円

25,000円

最高限度額  

51万円

51万円

後期高齢者支援金等課税額
区分 内容 23年度 24年度
所得割

加入者の前年中の

所得金額-33万円

2.50%

2.50%

均等割 加入者1人あたり

12,500円

12,500円

最高限度額  

14万円

14万円

介護納付金課税額(40歳以上65歳未満の加入者)
区分 内容 23年度 24年度
所得割

加入者の前年中の

所得金額-33万円

1.30%

1.30%

均等割 加入者1人あたり

12,500円

12,500円

最高限度額  

12万円

12万円

 介護納付金課税額は、40歳から64歳未満の方が加入する世帯の場合、基礎課税額・後期高齢者支援金等課税額に上乗せして計算されます。40歳到達者は40歳に到達した時点で税額変更を行い変更通知いたします。65歳到達者は65歳到達の前月までの介護納付金課税額分を納期数に配分します。    

 

軽減制度 

 

下記の表の基準に該当する世帯は国民健康保険税のうち均等割平等割が軽減されます。

区分

基準となる所得金額

均等割・平等割

7割を軽減

世帯主と加入者の軽減判定所得が33万円以下

 

均等割・平等割

5割を軽減

 

 

世帯主と加入者の軽減判定所得が

33万円+{(世帯主以外の被保険者数+世帯主以外の旧国保被保険者数)×24万5千円}以下

均等割・平等割

2割を軽減

世帯主と加入者の軽減判定所得が

33万円+{(被保険者数+旧国保被保険者数)×35万円}以下

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

※擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得も含みます。

 

減免制度 

 

 災害・所得の減少などの理由で保険税を納めるのにお困りの方は、保険税の減免等ができる場合がありますので、税務課へご相談ください。

   ※必ず納期限前7日までに提出してください。

 

所得の申告について

 

 保険税の軽減・減免を受けるには、世帯全員の所得が判明していることが必要です。

 まだ所得の申告をされていない方は、必ず税務課へ申告してください。

 

保険税の納め方

 

 国民健康保険税は、普通徴収または特別徴収(年金天引き)で納付していただくことになります。

 

普通徴収

 

 4月から翌年3月分までの1年分の保険税を、6月から翌年2月までの9期で口座振替または納税通知書により納付することになります。

 当初の納付書が6月に発行され、6月末、7月末、8月末、9月末、10月末、11月末、12月末、1月末、2月末の9回で納付することになります。

 

※6月以降に国保資格の取得届出がされた場合は、翌月末から残りの納付期限に振り分けて、納付することになります。2月以降の届出については、随時に一括納付することになります。

 

特別徴収(年金からの天引き)


 平成20年度から世帯主の年金からの特別徴収(年金天引き)が始まっています。

 

  • 特別徴収の対象となるケース

○国民健康保険に加入している方全員が65歳から74歳までの世帯の場合

○年金額が年額18万円(月額15,000円)以上の世帯主の場合

○国民健康保険税と介護保険料の支払額の合計が年間年金支給額の2分の1を超えない場合

 

  • 特別徴収の対象とならないケース

○年度の途中で世帯主が75歳になられる場合

○65歳未満の方が国民健康保険に加入している場合

○国民健康保険税の納付方法の変更届出書を提出した場合(口座振替)

 

 国民健康保険税の詳細につきましては、下記までお問い合わせください。