市県民税が課税されない人
均等割と所得割のいずれも課税されない人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の所得が125万円以下の人
均等割が課税されない人
- 前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人
28万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+16万8千円
- ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は、28万円
所得割が課税されない人
所得割が課税されない人
- 前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人
35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+32万円
- ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は、35万円
登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2008年7月2日



