均等割と所得割のいずれも課税されない人

  1. 生活保護法により生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の所得が125万円以下の人

均等割が課税されない人

  1. 前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人
    28万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+16万8千円
  • ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は、28万円

所得割が課税されない人

所得割が課税されない人

  1. 前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人
    35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+32万円
  • ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は、35万円