法人市民税
法人市民税の納税義務者
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納税義務者 |
納める税額 |
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市内に事務所又は事業所を有する法人 |
均等割と法人税割額の |
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市内に寮等のみを有する法人 |
均等割額 |
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市内に事務所、事業所又は寮等を有する、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く) |
均等割額 |
税率
均等割
均等割額は、次の区分による税率(年額)になります。
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資本金等の額 |
市内の従業員数の |
税率(年額) |
| 50億円超の法人 | 50人超 | 300万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 10億円超~50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 1億円超~10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
| 50人以下 | 16万円 | |
| 1千万円超~1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
| 50人以下 | 13万円 | |
| 1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
| 上記以外の法人等 | 5万円 |
※資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。
※資本金等の額と市内の従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定します。
法人税割
法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額をもとに、次の区分による税率を乗じて計算します。
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法人の区分 |
税率 |
| 資本金の額又は出資金額が5億円超 |
14.7% |
| 資本金の額又は出資金額が1億円超5億円以下 |
13.5% |
| 資本金の額又は出資金額が1億円以下 |
12.3% |
申告と納付
法人市民税は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告書を市役所に提出するとともに、法人税割と均等割の合計額を納付することになります。
登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2010年8月23日



