法人市民税の納税義務者

納税義務者

納める税額

市内に事務所又は事業所を有する法人

均等割と法人税割額の
合算額

市内に寮等のみを有する法人

均等割額

市内に事務所、事業所又は寮等を有する、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)

均等割額

税率

均等割

均等割額は、次の区分による税率(年額)になります。

資本金等の額

市内の従業員数の
合計数

税率(年額)

50億円超の法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円超~50億円以下の法人 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円超~10億円以下の法人 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円超~1億円以下の法人 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超 12万円
上記以外の法人等   5万円

※資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。
※資本金等の額と市内の従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定します。

法人税割

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額をもとに、次の区分による税率を乗じて計算します。

法人の区分

税率

資本金の額又は出資金額が5億円超

14.7%

資本金の額又は出資金額が1億円超5億円以下

13.5%

資本金の額又は出資金額が1億円以下

12.3%

申告と納付

法人市民税は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告書を市役所に提出するとともに、法人税割と均等割の合計額を納付することになります。