印鑑登録の新規登録
印鑑の手続きは
手続きに来る人
本人または代理人
持ってくるもの
- 登録を受けようとする印鑑
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいものや、大きすぎたり小さすぎたりするもの等、登録できない印鑑がありますので、市民課窓口でご相談ください。
- 本人確認の資料
- 行政庁発行の身分証明書、自動車運転免許証等で写真が添付されたもの、外国人登録証明書、または本市における印鑑登録者から、本人に相違ないことを保証された書面(登録印鑑及び印鑑登録証を持参した保証人の同席が必要)
申請書に記載
- 本人であることが確認できたときは…
- 登録(登録証をお渡しします。)
- 本人であることが確認できないとき、及び代理人のときは…
- 照会書を郵送します→回答書を持って窓口へ→登録(登録証をお渡しします。)
※登録する印鑑・代理人のときは、代理人の印鑑も必要。
※回答書の期限は発送した日から起算して14日以内。
- 照会書を郵送します→回答書を持って窓口へ→登録(登録証をお渡しします。)
豆知識
- 保証人とは、匝瑳市で印鑑の登録を受けている人をいいます。住所、氏名、登録印鑑、印鑑登録証が必要となります。
登録できない印鑑
- 氏名、氏、名又は氏名の一部を組み合わせたもので、表されていないもの。あるいは職業、資格など氏名以外のことを表しているもの。
- ゴム印など変形しやすい材質のもの。
- 欠けていたり、すり減ったりして氏名を判断しにくいもの。
- 大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、25mmの正方形に収まらないもの。
留意点
他人に悪用されるおそれがあるので、実印として登録する印鑑は、どこにでもある三文判はやめましょう。
代理人による申請留意点
やむを得ず代理人が申請する場合は、代理人に委任したことを証明する「代理人選任届」と、登録する印鑑、代理人の印鑑が必要です。申請の事実を確認するため、本人宅へ照会書を郵送します。回答書により本人による申請の事実が確認されると、印鑑登録証が発行されます。
注意
奥さんが手続きに来ても代理人扱いです。
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登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2006年1月23日



