介護保険制度は、平成12年4月にスタートし、3年ごとに見直しが実施されてきました。今回、3回目の見直しにあたり、平成18年4月から下記のとおり改正されます。
 現在の介護保険は、介護状態となり、介護認定された人のみへの支援でしたが、改正後は高齢者が住みなれた地域で自立した生活を送ることを目的として支援します。

介護を「予防」するサービスや事業が始まります。

 要介護状態が軽度(要支援・要介護1)の高齢者が年々増えていますが、「新予防給付」のサービスを利用することで介護度が改善されたり、介護状態ではないが生活機能が低下している高齢者を把握し、「介護予防」のサービスを利用することで、自立した生活を送ることができるようにします。

<新予防給付>

 生活機能の維持・向上のために従来の在宅サービスの内容が見直されます。また、通所介護などに筋力向上、栄養改善、口腔機能の向上などが組み込まれます。

  • 筋力向上
    立ち上がりや歩行に必要な筋力をつけたり、転倒予防のための訓練をします。
  • 栄養改善
    栄養士らが自宅を訪問して、栄養バランスのとれた食事を摂るなどの指導をします。
  • 口腔機能の向上
    歯科医師らが、歯や舌の汚れをチェックし、うがいや歯磨きのしかたなどを指導します。
  • その他
    訪問サービスや通所サービス、短期入所サービスなど
<介護予防>

 高齢者が要介護状態になることをできるかぎり防いだり、要介護状態になっても、状態がそれ以上に悪化しないようにすることを目的に、元気な人から要支援の人まで、生活上のさまざまな課題をかかえる高齢者に対して適切な支援を行います。

住み慣れた地域で自立した生活を支援します。

 高齢者の生活を総合的に支援する「地域包括支援センター」を設置し、高齢者がかかえるさまざまな問題の相談や、介護保険のサービスと医療や福祉でのサービスの総合的な提供などを行います。
 また、身近な地域で多様なサービスを提供できるように「地域密着型サービス」や在宅介護と施設介護の中間的な役割を持った居住系サービスを充実させ、在宅支援を強化します。

負担のあり方や制度運営が見直されます。

  • 第1号保険料の見直し
    低所得者の保険料軽減など負担能力をきめ細かく配慮した保険料設定にします。また、特別徴収(年金からの天引き)の対象を遺族年金、障害年金まで拡大するなどの徴収方法の見直しが行われます。
  • 要介護認定の見直し
    申請代行、委託調査の見直しが行われます。
  • 市町村の保険者機能の強化
    市町村主体の運営ができるように権限を強化します。

サービスの質を確保・向上します。

 利用者がよい事業者、必要なサービスを選択できるよう、また要介護認定やケアプランの策定が公平・公正に行われるように、介護サービス事業者の情報の公表や規制の見直し、ケアマネジメントの見直しを行います。