手当
特別障害者手当
対象者
精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。
次の方は特別障害者手当を受けることができません
施設に入所している方、病院などに3ヶ月以上入院している方、本人・配偶者・扶養義務者が一定額を超える所得のある方
手当額
月額26,340円
(支給月 2・5・8・11月)
受給申請
申請書、印鑑、本人名義の預金通帳、年金証書、身体障害者手帳、療育手帳、認定診断書(一部省略可)、所得状況届
障害児福祉手当
支給要件
精神または身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。
次の方は障害児福祉手当を受けることができません
施設に入所している方、本人・配偶者・扶養義務者が一定額を超える所得のある方、障害を理由とした公的年金を受給している方
手当額
月額14,330円
(支給月 2・5・8・11月)
受給申請
申請書、印鑑、本人名義の預金通帳、年金証書、身体障害者手帳、療育手帳、認定診断書(一部省略可) 、所得状況届
重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当
在宅の重度知的障害者(20歳以上)及び6ヶ月以上ねたきりの身体障害者(20歳以上65歳未満)の方または、その方を介護している家族に支給します。
支給要件
- 療育手帳(※)○Aの1・○Aの2・○A・Aの1・Aの2をお持ちの方
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、在宅においておおむね6ヶ月以上ねたきりであって、日常生活のほとんどに人手を必要とする方
- 上記の方と同居し、介護している家族の方
次の方は重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当を受けることができません
施設に入所している方、病院などに入院している方、特別障害者手当・経過的福祉手当及び介護保険法による保険給付を受けている方(当該年度通年して7日以内のショートステイの利用を除く)
上記の方と同居し、介護している家族の方
手当を受給しようとする(受給している)本人の所得又は配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超える方
手当額
8,650円
(支給月 7・10・1・4月)
受給申請
申請書、印鑑、本人名義の預金通帳、身体障害者手帳、療育手帳、所得状況届
(※)○Aは○の中にA
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2011年4月1日



