難病療養者給付金

対象者

市内に住所を有し、県知事から

  • 千葉県特定疾患治療研究事業実施要綱
  • 千葉県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱
  • 千葉県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱

に規定する難病と認定された療養者または介護者

受給申請

特定疾患医療受給者票または特定疾患登録者証、小児慢性特定疾患医療受診券、先天性血液凝固因子障害等受給者証、印鑑、預金通帳(子供の場合は保護者のもの)

受給方法

毎年8月末と2月末における過去の療養経過を福祉課に報告します。

給付金

月額4,000円(難病のため通院または入院をした月)
(支給月 9・3月)

重度心身障害者の医療費助成

対象者

身体障害者手帳1・2級または療育手療(※)○A~A2をお持ちの方

(※)○Aは○の中にA

助成金

保険診療の自己負担金のうち高額療養費、附加給付金等を除いた金額を助成します。
(支給月 4・6・8・10・12・2月)

受給申請

申請書・印鑑・本人名義の預金通帳(子供の場合は保護者)・身体障害者手帳、療育手帳、健康保険被保険者証

(※)所得制限があります。所得制限非該当の場合、重度心身障害者医療費助成受給資格者証が交付されます。

受給方法

医療機関等に支払った保険診療に係る医療費等の自己負担分の領収書、重度心身障害者医療費助成受給資格者証、健康保険被保険者証及び印鑑をご持参ください。

自立支援医療(更生医療)

身体障害者手帳をお持ちの方で、障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、障害の進行を防ぐことが可能な方に対し、医療費の自己負担分を助成するものです。

自立支援医療(精神通院)

精神疾患を治療するため継続的に医療機関へ通院する場合、医療費の自己負担分を軽減するものです。