介護保険で受けられるサービス
介護サービス(要介護1から5の方)
在宅サービス
- 家庭を訪問するサービス
- ホームヘルパーの訪問(訪問介護)
- 看護師などの訪問(訪問看護)
- リハビリの専門職の訪問(訪問リハビリテーション)
- 入浴チームの訪問(訪問入浴介護)
- 医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士による指導(居宅療養管理指導)
- 日帰りで通うサービス
- 日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへの通所(通所介護)
- 老人保健施設などへの通所(通所リハビリテーション・デイケア)
- 施設への短期入所サービス
- 特別養護老人ホームや老人保健施設などへの短期入所(短期入所・ショートステイ)
- 福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
- 福祉用具(車いす、特殊寝台など)の貸与
- 福祉用具(腰かけ便座、入浴用いすなど)の購入費の助成
- 住宅改修費(手すりの取り付けや段差の解消など)の助成
- その他
- 認知症の高齢者のためのグループホーム
- 有料老人ホームなどでの介護
- 介護サービス計画の作成
施設サービス
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
- 老人保健施設(介護老人保健施設)
- 看護・介護職員が手厚く配置された病院など(介護療養型医療施設)
介護予防サービス(要支援1・2の方)
要支援1・2と認定された方のためのサービスです。生活目標を設定し、サービスを利用します。
介護予防サービスの種類
- 介護予防支援
地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して、介護予防サービスを利用できるよう支援します。
- 家庭を訪問するサービス
- ホームヘルパーの訪問(介護予防訪問介護)
- 看護師などの訪問(介護予防訪問看護)
- リハビリの専門職の訪問(介護予防訪問リハビリテーション)
- 入浴チームの訪問(介護予防訪問入浴介護)
- 医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士による指導(介護予防居宅療養管理指導)
- 日帰りで通うサービス
- 日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへの通所(介護予防通所介護)
- 老人保健施設などへの通所(介護予防通所リハビリテーション)
- 施設への短期入所サービス
- 特別養護老人ホームや老人保健施設などへの短期入所(介護予防短期入所)
- 福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
- 福祉用具(手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ)の貸与
- 福祉用具(腰かけ便座、入浴用いすなど)の購入費の助成
- 住宅改修費(手すりの取り付けや段差の解消など)の助成
- その他
- 有料老人ホームなどでの介護
地域密着型サービス
住み慣れた地域を離れずに利用できるなど、利用者のニーズにきめ細かく対応できるよう、新設されたサービスです。利用者は市町村の住民に限定され、市町村が事業者の指定や監督を行います。
- 小規模多機能型居宅介護
小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴などの介護や支援が受けられます。
- 認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
※要支援1の方はご利用になれません。
- 夜間対応型訪問介護
ヘルパーによる夜間の定期巡回や、緊急時に対応できるように24時間態勢での随時訪問を行います。
※要支援1・2の方はご利用になれません。
- 地域密着型介護老人福祉施設サービス
つねに介護が必要で自宅では介護ができない方を対象として、定員30人未満の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理を受けられます。
※要支援1・2の方はご利用になれません。
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
※要支援1・2の方はご利用になれません。
登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2006年5月17日



