交通事故など第三者の行為によって受けたケガの医療費は、原則として、加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療をうけることができます。ただし、あとで国保が加害者に請求しますので、必ず「第三者行為による被害届」を提出してください。

  1. まずは落ち着いて
    事故が起きたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
  2. 相手を確認
    相手の氏名・連絡先だけでなく、車のナンバー、免許証、車検証も確認します。
  3. 警察へ連絡
    そのときは痛みを感じなくても、後遺障害がでるおそれもあります。どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
  4. けがをしている場合
    必ず人身事故として処理をしてもらってください。国保が治療費を加害者に請求する際、人身事故として処理されていなければ、加害者(保険会社)から支払ってもらえません。このため事故証明書(人身事故)が必要になります。
  5. 届け出の仕方
    国民健康保険担当窓口へ、保険証を持って届け出てください。「被保険者証使用承認書」を発行しますので、国保で治療をうける場合には保険証と承認書を病院へ提出してください。
  6. 必要書類の提出
    国保で治療を受ける場合、本来は第三者(加害者)が責任に応じて負担すべき治療費を保険者が立て替え払いしているだけで、後日加害者(保険会社)に返還してもらうことになります。そのために必要な書類を提出してもらいます。(保険会社の方に頼んでやってもらっても結構です。)
    • 第三者の行為による傷病届(その1、その2)
    • 事故発生状況報告書
    • 念書
    • 誓約書
    • 委任状
    • 交通事故証明書(事故証明書を参照。)

※事故証明書の「照合記録簿の種別」欄が物損事故の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出していただくことになります。