その他の支給
出産育児一時金の支給
国保に加入している人が出産をしたとき、申請により42万円が支給されます。(妊娠85日以上の死産・流産でも支給されます。) 平成21年10月1日以降に出産された方から、出産育児一時金を出産費用に充てることができるよう、原則として市から直接医療機関等に支払われる直接支払制度に変わりました。
※他の健康保険などから、これに相当する給付をうけられる場合を除きます。
葬祭費の支給
国保に加入している人が死亡したとき、申請により5万円が支給されます。
移送費の支給
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示により、やむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。
訪問看護療養費の支給
在宅医療をうける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
※保険証を訪問看護ステーションなどに提出してください。
保険証が使えないとき
- 病気やケガと認められないとき
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正
- 美容整形
- 健康診断・集団検診・予防接種
- 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
- 他の保険の給付がうけられるとき
- 仕事上のケガ(労災保険による給付)
- 以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき(継続療養)
- その他、次のようなとき
- ケンカや泥酔などによる病気やケガ
- 犯罪を犯したときや、故意による病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2009年10月8日



