入院時の食事療養費の支給
入院したときの食事代については、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)一般病床の場合
一般(下記以外の人)
- 260円
住民税非課税世帯および低所得者Ⅱ
- 90日までの入院
- 210円
- 過去12ヶ月で90日を超える入院
- 160円
低所得者Ⅰ
- 100円
※住民税非課税世帯等の人は、「標準負担額減額認定証」、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市民課国保班窓口に申請してください。
登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2006年10月6日



