高額療養費
同じ人が同じ月に、同一の医療機関に支払った自己負担額が高額になった場合、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。(注1)
該当された方については、市から通知を差しあげますが、請求権は診療月の翌月の1日から2年で時効により消滅しますので、通知が届いたら速やかに申請してください。
・70歳未満の方は、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。なお、院外処方(診療を受けた医療機関から処方せんをもらって医療機関外の調剤薬局で薬をもらうこと)を受けた場合は、処方せんを交付した医療機関における療養の一環とみなして取り扱われますので、該当する場合は、その領収書も合わせてお持ちください。
・70歳未満の方と70歳以上の方〔長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で医療を受ける方を除く〕が同じ世帯にいる場合も、合算できます。
自己負担限度額
70歳未満の方
| 上位所得者 | 150,000円+医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算(4回目以降は83,400円) |
| 一般 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算(4回目以降は44,400円) |
| 住民税 非課税 世帯等 |
35,400円(4回目以降は24,600円) |
- 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯にあたります。
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( )内は過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。
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(注1)平成19年4月1日から、70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払いが上記の限度額にとどめられ、医療機関の窓口で多額の現金を支払う必要がなくなります。(70歳以上の方については、既に同様の取扱いが行われており、今回は変更ありません。)この制度の適用を受けようとする場合は事前の申請が必要です。
70歳以上の方〔長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で医療を受ける方を除く〕
| - | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
| 一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 ※過去12ヶ月間に外来+入院で4回以上高額医療費の支給があった場合、4回目以降は44,400円 |
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| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 住民税 非課税 世帯 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | |
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一定以上所得者とは、現役世代の平均的収入以上の所得がある方にあたります。
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年収例
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単独世帯の場合 年収約383万円程度以上
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夫婦二人世帯の場合 年収約520万円程度以上
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低所得者Ⅱは、その属する世帯の世帯主世帯員全員が住民税非課税である方にあたります。
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低所得者Ⅰは、その属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方にあたります。
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年収例
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単独世帯の場合 年収約80万円程度以下
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低所得者Ⅰ、Ⅱの人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、ひとつの医療機関で1ヶ月10,000円までの負担となり、超えた分は国保から支給されます。
※但し、70歳未満の上位所得者については、1ヶ月20,000円までの負担になります。該当する人は、医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提出する必要がありますので、国民健康保険担当窓口に届け出て交付をうけましょう。
高額療養費の申請をするときに必要なもの
現物給付を受けられなかった方等で、該当している方には、受診してから2~3ヶ月後に通知をお送りしますので、下記をお持ちの上、申請してください。
- 保険証
- 領収書
- 預金口座と印鑑(朱肉を使用するもの)
- 支払通知(市から送付いたします)



