療養費
次のような場合で、医療費の全額を支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば、支払った医療費の7割(8割または9割)が支給されます。ただし、請求権は診療日の翌日から2年で時効により消滅しますので、該当されたときは速やかに申請してください。
- 急病など、緊急その他やむをえない理由で、保険証を持たずに医者にかかったとき。
- はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。
- コルセットなどの治療用補装具を購入したとき、など。
海外療養費の支給
海外旅行中などに国外でうけた診療についても、申請により国保が審査し、認められれば、支払った医療費の7割(8割または9割)があとで支給されます。
療養費の申請をするときに必要なもの
- 急病など、緊急その他やむをえない理由で、保険証を持たずに医者にかかったとき
- 保険証
- 領収書
- 診療内容明細書
- 預金口座と印鑑(朱肉を使用するもの)
- はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
- 保険証
- 領収書
- 医師の同意書
- 預金口座と印鑑(朱肉を使用するもの)
- 医師が必要と認めたコルセットなど装具をつくったときなど
- 保険証
- 領収書
- 医師の診断書
- 預金口座と印鑑(朱肉を使用するもの)
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登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2008年4月9日



