次のような場合で、医療費の全額を支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば、支払った医療費の7割(8割または9割)が支給されます。ただし、請求権は診療日の翌日から2年で時効により消滅しますので、該当されたときは速やかに申請してください。

  • 急病など、緊急その他やむをえない理由で、保険証を持たずに医者にかかったとき。
  • はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。
  • コルセットなどの治療用補装具を購入したとき、など。
海外療養費の支給

海外旅行中などに国外でうけた診療についても、申請により国保が審査し、認められれば、支払った医療費の7割(8割または9割)があとで支給されます。

療養費の申請をするときに必要なもの

  • 急病など、緊急その他やむをえない理由で、保険証を持たずに医者にかかったとき
    • 保険証
    • 領収書
    • 診療内容明細書
    • 預金口座と印鑑(朱肉を使用するもの)
  • はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
    • 保険証
    • 領収書
    • 医師の同意書
    • 預金口座と印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 医師が必要と認めたコルセットなど装具をつくったときなど
    • 保険証
    • 領収書
    • 医師の診断書
    • 預金口座と印鑑(朱肉を使用するもの)