こんなときには届出を
国保に入るとき
手続きに必要なもの
- 転入したとき
- 転出証明書
- 職場の健康保険をやめたとき、またその扶養家族でなくなったとき
- 健保の離脱証明書または退職証明書
- 子どもが生まれたとき
- 出生届出と保険証、印鑑
- 生活保護をうけなくなったとき
- 保護廃止決定通知書
- 外国籍の人が入る
- 外国人登録証明書
国保をやめるとき
手続きに必要なもの
- 転出するとき
- 転出届出と保険証
- 職場の健康保険にはいったとき
- 国保と健保の保険証
- 死亡したとき
- 死亡届出と保険証、印鑑
- 生活保護を受けるようになったとき
- 保護開始決定通知書、保険証
- 外国籍の人がやめる
- 外国人登録証明書、保険証
その他
手続きに必要なもの
- 市内で住所が変わったとき
- 保険証
- 世帯が分かれたり一緒になったとき
- 保険証
- 世帯主や氏名などが変わったとき
- 保険証
- 保険証をなくしたとき
- 身分を証明するもの
- 修学のため、子どもが他の市町村に転出し、転出先の住所での保険証が必要になったとき
- 保険証、在学証明書
届け出が遅れるとこんなことに
- すでに他の健康保険に加入しているにもかかわらず、国保の脱退の届け出が遅れ、その期間中にうっかり国保の保険証を使用してしまった。その結果、“不当利得”として、保険給付費を市に返還し、後日、加入する健康保険へ請求することになった。
- 会社の健康保険をやめたのに、国保加入の届け出が遅れたことにより、国保税が資格取得月までさかのぼって課税され、多額となって請求された。
不当利得(医療費の返還)について
不当利得とは、市の国保の資格を喪失しているにもかかわらず、誤って市の国民健康保険証で医療機関に受診した場合、その時の医療費を、市に返還していただくものです。
市の国民健康保険へ医療費を返還していただいた後で、加入している健康保険へ療養費支給の申請手続きをすると、その分の医療費は払い戻されます。
医療費を返還いたしましたら、国民健康保険担当窓口へ領収書を提示しますと、健康保険への請求に必要な書類等を交付いたします。
健康保険への請求手続き
必要な書類
- 匝瑳市へ返還した際の領収書
- 健康保険担当者宛の依頼書
- 診療報酬明細書
- 1~3までの書類をもって、それぞれの該当する健康保険へ健康保険療養費支給申請(療養費払い請求)を行ってください。
- 2、3の書類は、市からお渡しする封筒の中に入れてあります。
申請先
- 社会保険に加入された方については、勤務先の健康保険担当者へご相談してください。
- 転出先で再度国民健康保険に加入された方については、転出先の市(区)役所(町、村役場)の国民健康保険窓口へご相談してください。
- すでに会社を退職なさっている方は、上記の1~3までの書類と印鑑、振込口座(金融機関名、口座番号、口座の名義)を持って、佐原社会保険事務所の健康保険係へご相談してください。
※分割納付を希望される方、また不当利得に関してご不明な点のある方は、ご相談ください。
登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2007年4月3日



