Q.65歳にならないが、年金が受けられるの?

国民年金第1号だけに加入していた場合

保険料納付済期間と免除期間および合算対象期間を合わせて25年(300月)以上あれば、60歳からでも手続できます。

どこへ手続きに行くの?

市役所市民課国保年金班または、野栄総合支所

必要なものは?
  • 年金手帳
  • 認印
  • 住民票コード
  • 年金を入金する通帳
  • 配偶者が厚生年金や共済の年金を受給している方はその年金証書のコピー、戸籍謄本、世帯全員の記載されている住民票

※ただし、65歳前の請求は受給額が減額になり、受給後に障害年金や寡婦年金はもらうことができなくなります。

国民年金以外の年金に加入していたり、第3号(厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になっていた)期間がある場合

年金事務所で確認して手続きする。

リンク

厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/

社会保険庁

http://www.sia.go.jp/

国民年金基金

http://www.npfa.or.jp/

日本国民年金協会

http://www.nenkin.or.jp/