一部損壊世帯への千葉県災害義援金の支給について ※受付終了※
※平成24年2月29日(水)をもって受付を終了しました
千葉県では、これまで東日本大震災による住家の全壊・半壊等の世帯に対して千葉県災害義援金(以下、「義援金」といいます)を配分していましたが、千葉県災害義援金配分委員会において、一部損壊世帯にも義援金を配分することが決定されました。
支給対象に該当する場合は、市役所福祉課または野栄総合支所で支給申込みの手続きをしてください。
なお、匝瑳市災害見舞金を申請済みの場合は、新たに義援金の申し込み手続きをする必要はありません。
1 支給対象者
東日本大震災により一部損壊を受けた住家に居住していた世帯の世帯主。
2 支給額
平成23年12月15日(水)に開催された千葉県災害義援金配分委員会において、一部損壊世帯1世帯当たりの配分額が次のとおり決定されました。
1世帯当たり 15,000円
3 申し込み手続き
次のものを持参の上、市役所福祉課または野栄総合支所で申し込み手続きをしてください。
持参するもの
(1) 被害状況を確認できる書類いずれか一つ
※り災証明書交付済みの場合は、省略可
(例)被害状況写真、修繕に係る見積書、請求書、領収書の写し等
(2) 振込先口座の通帳の写し
(金融機関名、店名、口座番号、名義人が確認できる部分)
(3) 印鑑 (認印で可)
4 受付期間
平成23年12月19日(月)から平成24年2月29日(水)
5 その他
一部損壊被害を受けた住家が、一戸建てで、かつ修繕費用に10万円以上が見込まれる場合には匝瑳市災害見舞金の支給対象となる可能性があります。
該当する場合には、義援金の申し込みと併せて匝瑳市災害見舞金の申請をしてください。
登録日: 2011年12月14日 / 更新日: 2012年3月1日



