本籍地を変更するときには
本籍地を変更するときには、転籍届が必要です
届出期間
転籍する日(届出日から法律上の効力が発生します。)
届出先
転籍地、転籍前の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
- 匝瑳市役所市民課及び野栄総合支所午前8時30分から午後5時15分まで(昼休み時間も受け付けます。)
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁です。
- 土曜日・日曜日・祝日等の閉庁時の受付は次のとおりです。
- 市役所本庁1階東側守衛窓口(平日の夜間・早朝及び閉庁日の全日)
- 野栄総合支所(閉庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)
届出人
- 戸籍の筆頭者及び配偶者、夫婦の一方が死亡等で除籍されているときは、他の一方
- 戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に書かれている人のことです。夫の氏で婚姻したときは夫、妻の氏で婚姻したときは妻になります。
届出に必要なもの
- 届出人の印鑑(戸籍の筆頭者及び配偶者)
- 戸籍謄本(現在の本籍地以外に届出する場合)
登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2010年6月15日



