亡くなられたときには
死亡したときには、死亡届が必要です
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
死亡したところ、死亡者の本籍地、届出人所在地のいずれかの市区町村役場
- 匝瑳市役所市民課及び野栄総合支所
月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(昼休み時間も受付します。) - 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁日のため、窓口での手続きはできませんが、届出の受付のみ次のとおり行います。
- 市役所本庁1階東側守衛窓口
平日の時間外(夜間・早朝)及び閉庁日の全日 - 野栄総合支所
閉庁日(年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
- 市役所本庁1階東側守衛窓口
届出人
親族、同居者、家主・地主、家屋・土地管理人のいずれか
届出に必要なもの
- 死亡診断書(死体検案書)
- 届出人の印鑑(戸籍の筆頭者及び配偶者)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 年金証書(受給者のみ)
- 老人医療受給者証(受給者のみ)
- 介護保険証(加入者のみ)
火葬の予約
- 死亡届時に埋(火)葬許可書を交付します。
- 火葬場「山桑メモリアルホール」の予約をする方は申し出てください。
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登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2010年6月15日



