子どもが生まれたときには
子どもが生まれたときには、出生届が必要です
子どもの名前に使用できるのは、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
届出期間
生まれた日から14日以内
届出先
出生地、父母の本籍地または届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村役場
匝瑳市役所市民課及び野栄総合支所
月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(昼休み時間も受付します。)
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁日のため、窓口での手続きはできませんが、届出の受付のみ次のとおり行います。
- 市役所本庁1階東側守衛窓口…平日の時間外(夜間・早朝)及び閉庁日の全日
- 野栄総合支所…閉庁日(年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
届出人
届出義務者は子の父、母です。(届出義務者が届出人になれない場合は、同居人、医師、助産婦、その他の立会人の順になります。)
届出に必要なもの
- 出生証明書(医師の証明書が必要です。)
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 届出人本人が確認できる身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
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登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2010年6月15日



