東日本大震災関連
匝瑳市が特定被災区域に追加指定され、
被災要件に該当する方は、医療機関窓口
での一部負担金が免除されます
平成23年8月17日に匝瑳市が特定被災区域に追加指定されたことにより、従来は被災地からの転入者だけが対象でしたが、被災要件に該当する方は、平成23年3月11日の震災発生時にさかのぼって一部負担金が免除となります。
[免除対象期間]
免除対象期間は、平成24年2月29日までの、要件該当期間です。
ただし、この措置を受けるには、加入する医療保険に申請し、保険者が発行する免除証明書を医療機関の窓口に提示する必要があります。
国保及び後期高齢者医療の被保険者は、市役所市民課の窓口で申請書を提出し、国保の場合は市が証明書を発行し、後期高齢者医療は広域連合が発行
その他の保険加入者は、加入する保険者または会社の担当者などにお尋ね下さい。
また、すでに支払ってしまった一部負担金も、還付請求できます。国保と後期高齢者医療の場合は、領収書を市役所市民課に持参し、還付請求を行って下さい。
[対象となる要件]
平成23年5月24日掲載の内容と同じです。そちらを参照して下さい。
※入院時食事療養費及び生活療養費に係る標準負担額についても、この免除証明書で、当分の間、免除を受けられます。終期については、国が時期を明示していません。
被災地からの転入者は窓口での一部負担金が免除されます
(5月24日掲載内容)
震災発生時から支払い猶予となっていた医療機関窓口での一部負担金は、特別の財政援助に関する法律が公布・施行されたことにより、免除となりました。6月までは医療機関の窓口で申立てにより受診できますが、7月以降は加入する保険の免除証明書が必要になります。後期高齢者医療保険の場合は、市役所市民課で申請を受け付けますので、ご相談ください。
ただし、対象者は以下の要件に該当する方です。地震の発生以後、匝瑳市へ転入した方が対象となります。(匝瑳市は地域指定がされていないので、3月11日現在で市民の方は、該当になりません)
○対象となる要件
1 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた方で次のいずれかに該当する方
・住宅の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方
・主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った方
・主たる生計維持者の行方が不明である方
・主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
・主たる生計維持者が失職し・現在収入がない方
2 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方
○その他
免除期間は最長で平成24年2月29日までです。対象期間は、対象となる要件の内容によって異なりますので、詳しくは、市役所市民課へ問い合わせをいただくかか厚生労働省のホームページなどをご覧ください。
また、入院時食事療養費なども特例があります。こちらは最長で平成23年8月31日までです。
○後期高齢者医療保険加入者の場合
免除申請は、加入する保険者が発行することになります。後期高齢者医療保険加入者の場合は、市役所市民課保険料班へご相談ください。
7月1日から医療機関の受診の際は保険証が必要になります。
被災直後は、保険証を持たずに避難した住民が相当数いると予想されたため、地震発生当日から、保険証がない場合は、医療機関の窓口で申立てにより受診できましたが、7月からは原則、保険証が必要となりました。被災地から避難されている方でも、保険証の交付を受けてください。なお、当該自治体の対応が間に合わず、保険証の交付が受けられない方は、当面の間、引き続き申立で受診できます。



