貸金業法が大きく変わります!あなたは大丈夫ですか?
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、6月18日に改正貸金業法が完全施行されます。
[改正のポイント]
◎借入総額が、「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
◎借入の際、基本的に「年収を証明する書類」が必要となります。
※法律等の詳しい内容は、金融庁HPでご確認ください。
困ったら、あせらないで、まず相談を!
ヤミ金融からは絶対に借りないで!
[困ったときの相談窓口]
財務省千葉財務事務所 電話043-251-7830
千葉県県民生活課 電話043-223-2795
登録日: 2010年5月25日 / 更新日: 2010年5月28日



