子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。
 
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、平成23年10月から平成24年3月までの手当制度は下記のとおりとなりました(所得制限はありません)。


手当の月額(平成23年10月~24年3月)


・ 0歳~3歳未満   15,  000円
・ 3歳~小学校修了前(第1子・第2子)10,  000円
・     〃    (第3子以降)  15,  000円
・ 中 学 生       10,  000円     
※養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども。高等学校修了前)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
※3歳未満の児童は、3歳到達後の翌月(誕生月の翌月)分の手当から変更となります。


手当の支給月


平成24年2月に10月分~1月分が、平成24年6月に2月分及び3月分が、それぞれ支給されます。

 
平成23年10月分から、新たな支給要件が設けられました。


○子どもに対しても国内居住要件が設けられました。
→支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとされました。(留学中の場合等を除く)
○児童養護施設や障害者支援施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給。
→児童養護施設に入所している子どもの父母等は受給できなくなります。
○未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、手当を支給。
→父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
○監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給。(単身赴任の場合を除く。)
→両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。


申請手続


 支給要件に該当する場合は、これまで子ども手当を受給していた方も含めて、新たに認定請求書を提出する必要がありますので、忘れずに申請を行って下さい(平成23年9月まで子ども手当を受給していた方には、後日申請にかかわる書類を郵送します)。
 なお、次のような申請猶予期間があります。
※申請猶予期間
 以下に該当する方が平成24年3月31日までに申請をした場合は、申請の翌月からではなく次のとおり支給されます(申請の受け付けは開庁日のみです)。
・平成23年10月1日時点で子ども手当の支給要件に該当している方
 →平成23年10月分から支給。
・平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に、上記の「新たな支給要件等」に該当するようになった方
 →支給要件に該当するに至った日の翌月分から支給。
※   10月以降に出生、転入等により新たに支給要件に該当するようになった方は、その翌日から15日以内に認定請求書を提出してください(公務員は勤務先へ提出)。なお、申請の際は下記の書類が必要となります。
  ・請求者(父母等)本人の保険証(厚生年金などの被用者年金加入者のみ)
  ・請求者本人の口座の確認できるもの(通帳、キャッシュカード等。なお、ゆうちょ銀行への振込を御希望の場合は、店名や店番等が印字された通帳をお持ちください)

    ※この他必要に応じて書類の提出を求める場合があります。 
    (養育する児童と別居している場合など)

 
平成24年4月以降の手当制度について


今後国において、制度内容の検討がなされます。詳細が判明しましたら広報誌やホームページ等でお知らせいたします。
 
子ども手当認定請求書 [133KB pdfファイル] 
子ども手当額改定認定請求書・額改定届. [124KB pdfファイル] 
子ども手当受給事由消滅届 [96KB pdfファイル]