高額医療・高額介護合算療養費制度
医療と介護の両方のサービスを利用している後期高齢者の方がいる世帯の負担を軽減する制度(高額医療・高額介護合算療養費制度)が始まりました。
世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方全員が、一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
例えば、1年間で医療保険で25万円、介護保険で25万円、合計で50万円を支払った場合、50万円を支払った後、支給の申請をすると、基準額31万円(世帯員全員が市民税非課税の場合)を超えた金額(19万円)をお返しすることになります。
平成23年度の支給要件・支給額
この制度は、毎年8月からその翌年の7月末までの医療保険と介護保険の自己負担をもとに支給額を計算します。平成23年度は次のように支給額を計算します。
(1)世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方全員が、平成22年8月から平成23年7月末までに支払った医療保険・介護保険の自己負担が次の基準額を超える場合に、その超えた額を支給します。
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① 被保険者証の負担割合が ・・・ 67万円 「3割」となっている方 ② ①・③・④以外の方 ・・・ 56万円 ③ 世帯員全員が市町村民税非課税の方 ・・・ 31万円 ④ ③のうち、世帯員全員の所得が ・・・ 19万円 一定基準以下※の方 ※年金収入80万円以下等 (注)「自己負担-上記の額」を支給することとなります。 ただし、支給額が500円に満たない場合は支給されません。 |
支給の対象となる被保険者の方には、1月頃にお知らせします。お知らせが来た場合は、担当課窓口に申請してください。



