国民年金保険料を納めるのが困難なとき
保険料の免除制度があります
若年者納付猶予制度があります(30歳未満の者に限る)
どこへ申請するの?
市役所市民課国保年金班
野栄総合支所
必要なものは?
- 代理で申請する場合は本人の認印
- 離職による申請の場合は離職日の確認できる公的機関の証明書(雇用保険受給資格者証など)
- 今年転入した方は所得、各種控除額及び扶養者数の確認できる市町村で発行する証明書(所得証明など)
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免除が承認された期間は将来年金もらえるの?
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| ※一部納付額を納めないと未納期間扱いとなり、年金額に反映されません。 | |||||||||||||||||||||||||
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※免除申請中に催告状が届くことがありますが、御了承ください。 ~「追納」をおすすめします~ 全額免除・一部納付・若年者納付猶予の承認を受けた期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めることが出来ます。 追納することにより、保険料を全額納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。 |
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東日本大震災被災者の国民年金保険料の免除について
東日本大震災での被害に係る免除
被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。
申請に必要な書類等
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 被災状況届
- り災証明書(交付されている場合)
- 認印
福島第一原子力発電所の事故に係る免除
福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。
福島県内の次の市町村が対象となります。
田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村(以上12市町村)
※平成23年6月分までは上記のほかに「いわき市」も対象となります。
申請に必要な書類等
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 認印
申請期限
免除の申請手続きは平成24年3月末日までに行ってください。
※免除の該当となる保険料は、平成23年2月以降分です。
申請場所
市民課国保年金班または野栄総合支所
日本年金機構 佐原年金事務所
お問い合わせ先
日本年金機構 被災者専用フリーダイヤル 0120-707-118(通話料無料)
※IP電話からは03-6700-1131
日本年金機構 佐原年金事務所 電話0478-54-1442



